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第69回(令和8年度)中央技術委員会バス改善要望全国会議の開催について(令和8年7月28日付、青バス協第63号)

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 標記について、公益社団法人日本バス協会から別紙のとおり通知がありましたので、お知らせ致します。
 大会に参加される方は、別紙申込書により、8月3日(月)までに当協会へお知らせ願います。

【日バス協技第223号】第69回中央技術委員会バス改善要望全国会議の開催について
【別紙1】令和8年度バス協全国大会 式次第
【別紙2】R8バス改善要望全国大会申込書

令和8年度運輸事業振興助成交付金事業について(令和8年7月27日付、青バス協第62号)

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 令和8年度運輸事業振興助成交付金事業について、下記事業を別添各実施要領のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。
 なお、デジタコ・ドラレコ助成事業については、当該交付金が年々減少傾向にある事。また、貸切バス事業において令和7年度から全車両義務化され導入促進の目的が達成されている事から今年度限りとし、来年度以降の助成はありませんので、ご留意願います。

記

①脳ドック助成事業(※1人上限1万円)
・申請期日:令和8年9月4日まで
脳ドック検査助成実施要領
脳ドック検査助成申込書(様式1)

②睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成(※1人上限2千5百円)
・申請期日:令和8年9月4日まで
令和8年度 SAS検査助成申込書(様式1)
令和8年度睡眠時無呼吸症候群(SAS)事業実施要領

③バス運転者の大型二種免許取得養成助成事業(※上限10万円・1事業者10人まで)
・申請期日:令和8年9月25日まで
実施要領
様式1 交付申請書 二種免許 事業者用
様式1の別紙  二種免許
様式1 交付申請書(貸付用) 事業者用 二種免許
様式1の別紙(貸付用) 二種免許

④デジタコ・ドラレコ助成事業(※半額助成:上限3万円・1事業者5台まで)
・申請期日:令和8年11月27日まで
デジタコ・ドラレコ導入助成金交付要領
助成金交付要領様式1
令和8年度EMS及びドラレコ普及事業 様式1の別紙

⑤貸切バス事業者安全性評価認定制度(※半額助成 認定された事業者のみ)
・申請期日:令和9年2月26日まで
貸切バス事業者安全性評価認定制度促進助成金交付要領
交付申請書(兼)請求書

※ 申請額が予算額を上回った場合は予算額の範囲内で調整し、助成単価・対象人数等を決定します。
※ 各実施要領及び、申請に必要な書類のみお送りします。

「一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」(平成19年9月13日付け国自旅第139号)の一部改正について(令和8年7月17日付、青バス協第61号)

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 標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありました。
 訪日外国人旅行者を旅客とする運送に対する需要については、「訪日外国人旅行者向け臨時営業区域にかかる特例措置の設定について」(令和8年7月16日付、国自旅第56号)により、要件が厳格化され輸送の安全確保を図ることとする一方で、クルーズ船の寄港など局地的な大規模需要により供給力が不足するおそれがあります。
 その際、本通達により追加の供給力を確保することとするが、当該営業区域における貸切バスの供給力で真に不足しているかどうか確認するための文書の提出をバス手配者に求める改正です。

※以下の要件が追加されました

〇輸送力不足に対応を目的とした臨時営業区域
 臨時営業区域の申請をする仕事の内容が、訪日外国人旅行者のみを取扱い旅客とする場合、下記①及び②について、旅行会社等の貸切バス事業者の手配を行う者が作成する書面により、既存の事業者だけでは手配が困難である旨の文書等の提出が必要になった。
 ①臨時営業区域として設定する営業区域の貸切バス事業者へ手配をした結果
 ②訪日外国人の臨時営業区域の認可を受けていて、当該営業区域で運行可能な事業者に対し、手配依頼を行った結果

02_【バス協会あて】通知文
03_【新旧対照表】一般貸切旅客自動車運送事業における臨時営業区域の設定について

訪日外国人旅行者向け臨時営業区域にかかる特例措置の設定について(令和8年7月17日付、青バス協第60号)

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 標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありました。
 これまで、訪日外国人旅行者を旅客とする運送に対する需要については、「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について(平成27年2月27日付け国自旅第321号)」において特例措置を設けて対応してきたところですが、本特例適用中における事故件数が貸切バス全体の事故件数と比較して高い水準にあり、安全確保の観点から懸念が生じた為、以下の点が変更になりました。

※認可要件について
 〇貸切バス事業者安全性評価認定制度の2ツ星以上を取得していること。
 〇既存の特例措置における認可に付す条件に違反した者を除く
 (条件:臨時営業区域で運行した輸送実績報告書を定められた期日までに提出すること等)
※臨時営業区域として設定できる区域が変更になりました
 〇10月以降:営業所が所在する県に隣接する県(運輸局の管轄区域は関係なし)
 (現行:営業所の所在する地域を管轄する運輸局の管轄区域並びに、営業所が所在する県に隣接する県)
※現行特例措置に関する経過措置
 〇現行の特例措置において認可を取得している事業者の認可期間は令和8年9月末までとなり、10月以降も当該特例措置を受けたい場合は、改めて認可申請の提出が必要。
 〇当該認可期間の満了後についても、令和8年9月末までに申込みがなされた運送であって、当該運送日が同月末から2か月以内であることが運送引受書等により明らかな場合には、経過措置として当該運送を認める。

02_【バス協会あて】通知文
03_【新旧対照表】訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について
04_(参考)インバウンド営業区域特例措置の見直しについて

外国人バス運転士受入れ促進セミナー(夏期)の開催について(令和8年7月14日付、青バス協第58号)

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 標記について、公益社団法人日本バス協会より、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
 参加申し込みについては、直接受講申し込みフォームより7月23日迄にお申し込みください。

01外国人バス運転士受入れ促進セミナ(夏期)の開催について(会員事業者宛て)
02 外国人バス運転士受入れ促進セミナー実施要領(会員事業者宛て)
03 外国人バス運転士受入れ促進セミナーの実施スケジュール

「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」の周知及び実施等について(令和8年7月1日付、青バス協第54号)

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 本年5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道上り線における貸切バス事業者の関与するレンタカーのマイクロバスによる衝突事故(1名死亡、26名負傷)発生を受け、文部科学省と国土交通省の間で対応策が検討されてきましたが、今般、「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」がとりまとめられ、6月30日に両省連名で公表されました。
 つきましては、国土交通省物流・自動車局長から公益社団法人日本バス協会を通じて、類似事案の再発防止に万全を期す観点から、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
 なお、同対策中のバス事業者に関係する該当箇所は、以下のとおりです。

<該当箇所>
〇貸切バス事業者、レンタカー事業者、旅行業者は、事前に学校に対して書類の交付が必要な場合、適切に交付すること。
〇学校、交通事業者等ともに、事業用自動車(いわゆる緑ナンバーの車両)、自家用自動車、レンタカーに限らず、当該自動車の利用前に、見積書、契約書等の書面により契約内容(契約主体、内容等)を明確化すること。契約に関するこれらの書面については整理して保存しておくこと。
〇レンタカー事業者以外の事業者等は、学校に代わってレンタカーを手配しないこと。
〇事業者等は、関係法令で認められている場合を除き、運転者の手配の依頼があっても、手配しないこと。

【通知】「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」(公表)を踏まえた対策の実施について(通知)
【別添】学校教育等に関する移動の安全確保のための対策

2026年度踏切事故防止訓練会開催のご案内(令和8年7月1日付、青バス協第53号)

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 標記について、東日本旅客鉄道株式会社より別添の通り案内がありましたので、参加される場合は、参加申込書にご記入の上、8月28日迄に当協会へお送り下さいますようお願いいたします。

令和8年度踏切事故防止訓練会(通知文・参加者申込書)
【JR東日本通知文】2026年踏切事故防止訓練会案内

令和8年度被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業)の実施について(令和8年7月1日付、青バス協第52号)

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標記について、国土交通省物流・自動車局技術・環境政策課長から公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

申請期間:令和8年6月30日(火)~令和9年1月29日(金)
補助対象:令和8年4月1日~令和9年1月29日までに新車新規登録された車両(装置)であること(後付け装置の場合は同期間における購入と装着であること)
申 請 先:https://ataj-asv.jp/ (公財)日本自動車輸送技術協会
概  要:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/esc_08_application.html

R8実施通知(日本バス協会)
【別添】R8 実施通知(各地方運輸局宛)
【プレス】事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請受付を開始
制度概要

令和8年度 運行管理者試験(旅客)対策講座の開催について(令和8年6月30日付、青バス協第51号)

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 標記について、独立行政法人自動車事故対策機構青森支所より別添の通り案内がありましたので、お知らせいたします。
 受講を希望する方は必要事項をご記入の上、直接、自動車事故対策機構青森支所へFAX(017-739-0552)等にてお申込み下さい。
 なお、受講料につきましては、バス事業に従事する方のみ、当協会にて全額助成いたします。(当該助成は運輸事業振興助成交付金にて対応している為、
公営交通事業者(両交通部)様への助成はありませんのでご留意ください。)

 ※定員20名にて開催されますので、お早めにお申し込みください。

【ナスバ】R8(上期)運行管理者試験対策講座のご案内

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示等について(令和8年6月29日付、青バス協第50号)

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標記について、国土交通省物流・自動車局から公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

【改正の主な内容】
・遠隔点呼実施営業所であれば、遠隔点呼機器を活用し対面点呼を行えるよう点呼告示を改正 (交付・施行日:令和8年6月26日)
※本件は、本年3月24日より適用された「遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について(青バス協第180号、国自安第216、222号)」の特別措置における改正となります。

【通達】【新旧】旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(アルコール検知器)
00_(通知・日バス協様)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について
01_【告示】【概要】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
02_【告示】【新旧】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
03_【改正後全文】【告示】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示_令和8年6月改正

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