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  3. 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示等について(令和8年6月29日付、青バス協第50号)

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示等について(令和8年6月29日付、青バス協第50号)

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標記について、国土交通省物流・自動車局から公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

【改正の主な内容】
・遠隔点呼実施営業所であれば、遠隔点呼機器を活用し対面点呼を行えるよう点呼告示を改正 (交付・施行日:令和8年6月26日)
※本件は、本年3月24日より適用された「遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について(青バス協第180号、国自安第216、222号)」の特別措置における改正となります。

【通達】【新旧】旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(アルコール検知器)
00_(通知・日バス協様)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について
01_【告示】【概要】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
02_【告示】【新旧】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
03_【改正後全文】【告示】対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示_令和8年6月改正

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