「一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について」(平成19年9月13日付け国自旅第139号)の一部改正について(令和8年7月17日付、青バス協第61号)
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標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありました。
訪日外国人旅行者を旅客とする運送に対する需要については、「訪日外国人旅行者向け臨時営業区域にかかる特例措置の設定について」(令和8年7月16日付、国自旅第56号)により、要件が厳格化され輸送の安全確保を図ることとする一方で、クルーズ船の寄港など局地的な大規模需要により供給力が不足するおそれがあります。
その際、本通達により追加の供給力を確保することとするが、当該営業区域における貸切バスの供給力で真に不足しているかどうか確認するための文書の提出をバス手配者に求める改正です。
※以下の要件が追加されました
〇輸送力不足に対応を目的とした臨時営業区域
臨時営業区域の申請をする仕事の内容が、訪日外国人旅行者のみを取扱い旅客とする場合、下記①及び②について、旅行会社等の貸切バス事業者の手配を行う者が作成する書面により、既存の事業者だけでは手配が困難である旨の文書等の提出が必要になった。
①臨時営業区域として設定する営業区域の貸切バス事業者へ手配をした結果
②訪日外国人の臨時営業区域の認可を受けていて、当該営業区域で運行可能な事業者に対し、手配依頼を行った結果

