訪日外国人旅行者向け臨時営業区域にかかる特例措置の設定について(令和8年7月17日付、青バス協第60号)
標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありました。
これまで、訪日外国人旅行者を旅客とする運送に対する需要については、「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について(平成27年2月27日付け国自旅第321号)」において特例措置を設けて対応してきたところですが、本特例適用中における事故件数が貸切バス全体の事故件数と比較して高い水準にあり、安全確保の観点から懸念が生じた為、以下の点が変更になりました。
※認可要件について
〇貸切バス事業者安全性評価認定制度の2ツ星以上を取得していること。
〇既存の特例措置における認可に付す条件に違反した者を除く
(条件:臨時営業区域で運行した輸送実績報告書を定められた期日までに提出すること等)
※臨時営業区域として設定できる区域が変更になりました
〇10月以降:営業所が所在する県に隣接する県(運輸局の管轄区域は関係なし)
(現行:営業所の所在する地域を管轄する運輸局の管轄区域並びに、営業所が所在する県に隣接する県)
※現行特例措置に関する経過措置
〇現行の特例措置において認可を取得している事業者の認可期間は令和8年9月末までとなり、10月以降も当該特例措置を受けたい場合は、改めて認可申請の提出が必要。
〇当該認可期間の満了後についても、令和8年9月末までに申込みがなされた運送であって、当該運送日が同月末から2か月以内であることが運送引受書等により明らかな場合には、経過措置として当該運送を認める。
02_【バス協会あて】通知文
03_【新旧対照表】訪日外国人旅行者向け臨時営業区域に係る特例措置の設定について
04_(参考)インバウンド営業区域特例措置の見直しについて

