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  1. 公益社団法人 青森県バス協会
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  3. 「「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について(平成28年12月20日付け国自安第185号、国自旅第306号)」の一部改正について(令和7年11月5日付、青バス協第114号)

「「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」(国土交通省告示第1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について(平成28年12月20日付け国自安第185号、国自旅第306号)」の一部改正について(令和7年11月5日付、青バス協第114号)

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 標記について、国土交通省物流・自動車局より公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
 今般、全ての事業者がコミューターも含めた車種区分が適用されることから、改正されたものになります。添付の国土交通省通達の後ろの新旧対照表にも記載されておりますが、車種区分ごとの事業者の情報についてコミューターが追加されております。

国土交通省通知文(バス協会あて)

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