労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月29日付、青バス協第36号)
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標記について、厚生労働省労働基準局長より青森労働局長を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、職場での熱中症対策が義務化され、事業者は、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」の取り組みが必要となります。
標記について、厚生労働省労働基準局長より青森労働局長を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、職場での熱中症対策が義務化され、事業者は、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」の取り組みが必要となります。