道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令、細目告示の一部を改正する告示について(令和8年10月7日付、青バス協第101号)
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標記について、国土交通省物流・自動車局長から公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
【バスに係る主な改正内容】※新車への義務付けです。
1.「眠気警報装置」及び「脇見警報装置」の義務付け
運転者の状態を監視し、眠気・脇見を検知した場合に運転者へ警報する装置(眠気警報装置・脇見警報装置)を備えなければならない。
2.照射光線を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節する必要があるすれ違い用前照灯等を備える自動車について、自動式であることその他の基準に適合する前照灯照射方向調節装置を備えなければならない。
公布・施行
公 布:令和8年9月30日
施 行:令和8年9月30日(1については、令和8年10月20日)
01_道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令_概要紙(第198回WP.29)
03_道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示_概要紙(第198回WP.29)
06_【通達】 適用整理大臣定め通達の一部改正(第198回WP.29)関係団体宛

