「自家用自動車を使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準について」の一部改正について(令和8年9月30日付、青バス協第96号)
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標記について、国土交通省物流・自動車局及び総合政策局より、公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありました。
今回の改正は、いわゆる白バス行為等に対する行政処分を強化するものであり、主な改正内容は以下のとおりです。
・自家用自動車の使用の制限又は禁止に関する処分量定を引き上げ
道路運送法第 4条違反 初違反 60日 →120日
再違反 120日 →180日
再々違反 180日 →180日
道路運送法第78条違反 初違反 40日 → 80日
再違反 80日 →180日
再々違反 120日 →180日
・令和8年10月1日施行
③【運輸局あて】「自家用自動車を使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準について」の一部改正について
④別添新旧対照表
⑤【全文】自家用自動車を使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準について

