一般旅客自動車運送事業者の法令違反への関与が疑われる旅行業者等の関係機関への通知について(令和8年10月2日付、青バス協第99号)
標記について、国土交通省物流・自動車局安全政策課長及び旅客課長より、公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
【通達概要】
・運送事業者の法令違反に旅行業者が関与していたことが疑われる場合、観光庁へ通報するというもの
※これまで通報対象を「貸切バス事業者の違反」としていたものを、「貸切バス・タクシー・ハイヤー事業者の違反」へと拡大するもの
・令和8年10月1日以降の違反行為から適用

