「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の届出及び変更命令の処理要領について」の一部改正について(令和7年9月29日付、青バス協第95号)
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標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっても、従前の運賃・料金による額を適用することができます。その場合には、運送引受書に旧運賃・料金を適用した旨を記載する必要があります。
また、今般の改正では運賃算定の原価計算方法が変更されましたので、原価計算書が変更になっています。

