高速バス等の効率的な運行に係る道路運送法上の取扱いについて(令和7年9月1日付、青バス協第85号)
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標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
通達の概要は以下の通りです。
・高速バス等の路線であって、始発停留所・乗車専用停留所において満席となり、かつ当該停留所以降の乗車専用停留所から乗車する旅客の運送が確保されている場合は、降車停留所まで直行できることとする。
・直行する場合は、運行計画に沿った後続便を別途運行するとともに、通過する乗車専用停留所の旅客に対して案内できる体制を確保すること。
・直行する場合の経路について、事業計画の認可を予め受けておくこと。
なお詳細につきましては、国土交通省通達をご確認ください。

