「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による共同輸送サービスの提供について」の一部改正について(令和7年8月12日付、青バス協第74号)
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標記について、国土交通省大臣官房公共交通政策審議官より公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
主な内容は別紙のとおりです。
①【日バス協業第243号】「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による共同輸送サービスの提供について」の一部改正について
②【通知文】「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による共同輸送サービスの提供について」の一部改正について
③【通達本文】「一般乗用旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者による共同輸送サービスの提供について」の一部改正について
④【参考】地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について

