・「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について・事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について (令和7年8月12日付、青バス協第72号)
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標記について、国土交通省物流・自動車局より公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
主な変更点
・点呼に係る項目(主に業務前自動点呼)の追加
・運行基準図作成に係る項目の追加
・乗務員証の作成に係る項目(マイナンバーカード)の追加
・事業者間遠隔点呼における管理の受委託について
【別添】(通知・運輸局等)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について
【別添】(通知・運輸局等)事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
(参考)【全文】旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(R7.8.7改正)
・事業者間遠隔点呼に係る業務の管理受委託許可申請書等
【モデル契約書】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【モデル細目】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【自己点検表】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【別添1~4】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
【別添5】事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について
・遠隔点呼・自動点呼に係る届出書等
【別紙3】遠隔点呼の実施に係る届出書
【別紙4】遠隔点呼の変更に係る届出書
【別紙5】遠隔点呼の終了に係る届出書
【別紙6】自動点呼の実施に係る届出書
【別紙7】自動点呼の変更に係る届出書
【別紙8】自動点呼の終了に係る届出書

