バスは人・まち・環境にやさしく走ります
  1. 公益社団法人 青森県バス協会
  2. 会員専用
  3. 一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の 取引に関する道路運送法の取扱いについて(令和7年6月25日付、青バス協第50号)

一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の 取引に関する道路運送法の取扱いについて(令和7年6月25日付、青バス協第50号)

投稿日時 : 

標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より東北運輸局自動車交通部長、青森運輸支局長を通じて、別添のとおり通達がありましたので、お知らせいたします。
概要は下記の通りです。

(概要)
貸切バス事業者は、自社の原価に占める安全コストを的確に把握し旅行業者と取引する必要があることから、旅客自動車運送事業等報告規則に基づいて、毎事業年度、原価報告書を国土交通省に報告することが義務化される。
この報告を受けて、国土交通省においては各事業者の安全コスト額を事前に把握した上で、監査や適正化機関による巡回指導において、割戻し違反の審査が行われることになり、個別の運送における運賃及び料金から手数料等の額を控除した結果、国土交通省に報告した安全コスト額を下回っている場合には運賃割り戻しの対象となる。

1.【本文】一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱いについて
2.【新旧対照表】一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱いについて

PAGETOP