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  3. 「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」(平成27年2月27日付け国自旅第321号)の一部改正について(令和7年3月28日付、青バス協第165号)

「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について」(平成27年2月27日付け国自旅第321号)の一部改正について(令和7年3月28日付、青バス協第165号)

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 標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通達がありましたので、お知らせいたします。
 毎年延長になっている訪日外国人の臨時営業区域の有効期間が、令和8年3月末日まで延長されました。(詳しくは新旧対照表をご確認ください。)

【バス協会あて】訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について

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