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道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示について(令和8年8月31日付、青バス協第81号)

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標記について、国土交通省物流・自動車局国交省車両基準・国際課から日本バス協会を通じて、別添のとおり周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

■背景(国土交通省より)
自動車は、受注から納車まで一定期間を要することから、自動車メーカーは生産に必要な期間と基準適用日を考慮し、自動車を受注・生産している。
今般、令和8年熊本地震により車両生産に関連する企業が被災し、その影響等によって車両生産の遅れが生じており、本年9月以降適用されることとなっていた新基準の適用日までに、受注済みの自動車の生産が完了しない状況が生じている。
このため、特例措置として本年9月から適用される基準の適用日を延期することとする。

■概要(※詳細は改正概要をご参照ください。)
本年9月1日から10月31日までの期間に製作される自動車及び同期間に発行された出荷検査証に係る自動車について、改正保安基準(※)の適用を免除するよう適用整理告示の一部を改正する。

■今後のスケジュール(予定)
公布:令和8年8月31日
施行:公布の日

00 【通知文,別紙】(通達)外部団体あて 適用関係大臣定め通達
01 【概要】道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示
02 (訂正2)【告示新旧】 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示
03 令和8年熊本地震の影響を踏まえた基準適用延期に係る問答集
04 (参考) 指定自動車等の継続生産車で適用日を迎える基準一覧

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