「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」の周知及び実施等について(令和8年7月1日付、青バス協第54号)
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本年5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道上り線における貸切バス事業者の関与するレンタカーのマイクロバスによる衝突事故(1名死亡、26名負傷)発生を受け、文部科学省と国土交通省の間で対応策が検討されてきましたが、今般、「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」がとりまとめられ、6月30日に両省連名で公表されました。
つきましては、国土交通省物流・自動車局長から公益社団法人日本バス協会を通じて、類似事案の再発防止に万全を期す観点から、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
なお、同対策中のバス事業者に関係する該当箇所は、以下のとおりです。
<該当箇所>
〇貸切バス事業者、レンタカー事業者、旅行業者は、事前に学校に対して書類の交付が必要な場合、適切に交付すること。
〇学校、交通事業者等ともに、事業用自動車(いわゆる緑ナンバーの車両)、自家用自動車、レンタカーに限らず、当該自動車の利用前に、見積書、契約書等の書面により契約内容(契約主体、内容等)を明確化すること。契約に関するこれらの書面については整理して保存しておくこと。
〇レンタカー事業者以外の事業者等は、学校に代わってレンタカーを手配しないこと。
〇事業者等は、関係法令で認められている場合を除き、運転者の手配の依頼があっても、手配しないこと。
【通知】「学校教育等に関する移動の安全確保のための対策」(公表)を踏まえた対策の実施について(通知)
【別添】学校教育等に関する移動の安全確保のための対策

