バスは人・まち・環境にやさしく走ります
  1. 公益社団法人 青森県バス協会
  2. 会員専用
  3. 一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱い等について(令和8年6月2日付、青バス協第39号)

一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱い等について(令和8年6月2日付、青バス協第39号)

投稿日時 : 

標記について、国土交通省物流・自動車局旅客課長より日本バス協会を通じて、通達及び事務連絡がありましたので、お知らせいたします。

【通達】
一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱いについて
1.過大な手数料等による運賃の実質的な下限割れについての基本的な考え方
2.割戻しの対象となる手数料等の定義
3.名目上手数料以外として支払っているものの取扱い
4.手数料等が個別の運送ではなく月や年単位等により定められている場合の取扱い
5.実費に対する手数料等の取扱い
6.情報の共有

【事務連絡】
「一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱いについて」の改正について
 上記通達の補足で、実費に対する手数料等について、運賃違反の対象となる不適切な取扱いと年間契約特例における手数料等の取扱いを、理解しやすいようにポンチ絵等で説明した事務連絡。

※補足①
1 この通達は、令和8年9月1日から施行する。
2 この通達の施行前に合意した運送の引受については、運送契約の締結が施行日以降であっても、この通達施行前従前の規定の取扱いとする。
3 施行日前に運送の引受を合意した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書にこの通達の施行日前に引き受けた運送である旨を記載することとする。

※補足②
この通達により、現在契約している旅行会社等との契約書等の見直しが必要な場合は、施行日までに見直しを行っていただくようお願いいたします。

①通達.【バス協会宛】通知文
①通達.【新旧対照表】一般貸切旅客自動車運送事業における旅行業者等との過大な手数料等の取引に関する道路運送法の取扱いについて

②事務連絡【バス協会宛】通知文
②事務連絡(参考)実費の適正な収受について
②事務連絡(参考)年間契約における安全コストの考え方

PAGETOP