遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について (令和8年3月31日付、青バス協第180号)
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標記について、国土交通省物流・自動車局 安全政策課長から、公益社団法人日本バス協会を通じて、別添のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
【特例の主な内容】
・現行では、対面点呼は運転者が所属する営業所の運行管理者(または補助者)からのみ受けることが可能であり、他営業所では遠隔点呼が必要。
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・遠隔点呼実施営業所であれば、遠隔点呼機器を活用し対面点呼を行える特例措置を適用。 (適用開始日:2026年3月24日)
(日本バス協会様)【通知】遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
(別添)【国自安第216号】遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について
【参考】特例イメージ

